令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(日本年金機構より)
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これにより、令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額を還付します。
なお、令和7年分の所得税について、特定親族特別控除の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族にかかる扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告をする必要があります。
〇令和7年度税制改正の主な内容
(1)所得税の基礎控除の見直し
所得税の基礎控除の見直しにともない、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が、現行の158万円未満から205万円未満に引き上げられました。
(2)特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳から23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人)を有する場合、その居住者の総所得金額等から、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
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≪令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について≫