法改正

鹿児島県自動車(新車)小売業最低賃金は1,048円へ、適用は12月28日から(鹿児島労働局より)

 鹿児島県自動車(新車)小売業最低賃金について、令和7年 12 月 28 日(日)から、時間額1,048円が適用されます (改正前の時間額986円より62円引き上げ)。  これは、鹿児島県内の自動車(新車)小売業で働く労働者に適用されるものです。なお、鹿児島県最低賃金(時間額1,026円)は、令和7年 11 月1日(土)から発効されています。  また、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金及び百貨店、総合スーパー最低賃金は、改正されなかったため、…

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2026年4月1日施行「改正女性活躍推進法等のポイント」等リーフレットを公表(厚生労働省より)

 厚生労働省の「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」が更新されました。 2025年12月23日に公布された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」に関する資料が公表されています。  2026年4月1日施行の改正内容として、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた「男女間賃金差異」について、101人以上の企業に公表義務を拡大する…

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顧問先様に向けた(第54回)労務管理Webセミナーの開催のお知らせ

 第54回の労務管理Webセミナーは「令和7、8年法改正情報と今後の動向について」をお送りいたします! 今回は、弊社代表 江原が、「労基法40年ぶりの大改正?その動向」をはじめ、「50人未満の企業に対するストレスチェック義務化」や「カスハラ対策義務化」、「健康保険扶養認定の新基準と考え方」等、日々変化していく情報について解説いたします。  開催は12/24(水)13:30~14:30です。  2025年最後の労務管理Webセミナーとなります!皆様のご参加を、お待ちしております! …

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特定(産業別)最低賃金も確認しましょう!

 最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。 特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業ごとに設定されている最低賃金で、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で200件以上定められています。  あなたの働いている、もしくは経営されている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃…

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顧問先様に向けた(第54回)労務管理Webセミナーの開催のお知らせ

 第54回の労務管理Webセミナーは「令和7、8年法改正情報と今後の動向について」をお送りいたします! 今回は、弊社代表 江原が、「労基法40年ぶりの大改正?その動向」をはじめ、「50人未満の企業に対するストレスチェック義務化」や「カスハラ対策義務化」、「健康保険扶養認定の新基準と考え方」等、日々変化していく情報について解説いたします。  開催は12/24(水)13:30~14:30です。  2025年最後の労務管理Webセミナーとなります!皆様のご参加を、お待ちしております! …

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令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応(日本年金機構より)

 令和7年度税制改正(令和7年12月1日施行)により、「所得税の基礎控除の引き上げ」が行われ、令和7年12月の年金支払時に改正後の一定の控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算が行われます。 令和7年12月に送付する年金振込通知書の「所得税額および復興特別所得税額」欄に、精算後の税額を表示しており、「-」(マイナス)が付されている場合は還付額を示すことなど、日本年金機構からお知らせがありました。  また、令和7年度税制改正の概要や、公的年金の所得税の還付に関する…

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鹿児島県自動車(新車)小売業最低賃金は1,048円へ、適用は12月28日から(鹿児島労働局より)

最低賃金

 鹿児島労働局より、鹿児島県自動車(新車)小売業最低賃金について、プレスリリースが公表されました。 これによると、改正前の時間額986円を62円引き上げ、時間額1,048円に改正することを決定しました。鹿児島県内の自動車(新車)小売業で働く労働者に、令和7年 12 月 28 日(日)から適用されます。なお、鹿児島県最低賃金(時間額1,026円)は、本年 11 月1日(土)から発効されています。  また、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金及び百貨店、…

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自動車など交通用具使用者への「通勤手当の非課税限度額」が引き上げられました。(国税庁より)

 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。 このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります…

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セミナーのご案内「元労基署監督官が解説!最新の法改正と動向から読み解く調査ポイントと実務対応」(キングオブタイムより)

 勤怠管理・人事給与システム市場シェアNo.1 KING OF TIME(キングオブタイム)より、セミナーのご案内です。  「元労基署監督官が解説!最新の法改正と動向から読み解く調査ポイントと実務対応」法改正や労基署調査の対応方法は、企業の労務担当者にとって常に重要なテーマです。労基署監督官として勤務した原 諭氏をお迎えし、最新の監督署動向と実務対応ポイントを解説いただきます。※本セミナーは2025年9月11日(木)に実施されたセミナーのアーカイブ配信です。  こんな企業におすす…

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