雇用保険の「基本手当日額」「支給限度額」等の変更~令和7年8月1日から開始~(厚生労働省より)
厚生労働省より、令和7年8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」、「支給限度額」を変更するお知らせがありました。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付については、 支給限度額が変更になります。各給付の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
< 雇用保険の基本手当日額の変更 >
< 令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について >