マイナンバーの記載 厚労省が徹底をもとめる
厚生労働省は、雇用保険の手続きにおいてマイナンバーが必要な届出等には必ずマイナンバーを記載するよう周知しました。
当ホームページでもお知らせいたしましたが、平成30年5月以降、マイナンバーの記載・添付がない場合には返戻し、再提出を求めるとした通知がありましたが、今回は、更に徹底を呼びかけたようです。
雇 用保険の手続きでマイナンバーの記載が必要な届出等は、雇用保険被保険者資格取得届と資格喪失届、初回の高年齢雇用継続給付支給申請と育児休業給付支給申請、そして介護休業給付支給申請の5つ。
すでにその他の届出等でマイナンバーを届け出ている場合は、「マイナンバー届出済」と欄外等に記載することで、マイナンバーの記載を省略できます。
ハローワークにマイナンバーが未届けの者に関しては、雇用保険被保険者転勤届や雇用継続交流採用終了届、さらに2回目以降の高年齢雇用継続給付支給申請や育児休業給付支給申請においても、マイナンバーを記載した個人番号登録・変更届の添付が必要となります。
マイナンバーについてのご相談は、弊社までお気軽にどうぞ。