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新型コロナウイルス対策 緊急事態宣言で休業手当はどうなる? 厚労相が記者会見で見解示す

緊急事態宣言が発出される日における厚生労働大臣への記者会見において、次のような質疑がありました。

記者

 新型コロナウイルスに対応した特別措置法に基づく緊急事態宣言を受けて、企業が従業員を休業させた場合には、企業が休業手当を支払わなくても違法にならないのでしょうか。見解をお願いします。

大臣

 労働基準法第26条では、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中の当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなくてはならないという規定があります。

 この場合の使用者の責に帰すべき事由というものをどう捉えるか、という話だと思います。

 これについては、今回の緊急事態宣言がなされる、そのことでそれぞれの特定の都道府県知事から施設の使用の制限等、そういったことが行われた場合にどうなるのか、ということでありますけれども、そうしたことがなされたからといって一律に今申し上げた休業手当の支払義務がなくなるものではないということ、これは国会でもこれまでも申し上げてきたことです。

 そもそも労働基準法に基づく休業手当の支払いの要件については、使用者の不可抗力によるものなのかということがポイントになります。その中に大きく2つあるんだろうと思います。その原因が事業の外部より発生したものである、2点目として事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けることができない事態、そしてそういった意味においては、例えば自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能かどうか、あるいは労働者に他に就かせることの業務が当該企業あるいは事業主にあるのかどうか、こういったことも含めて、総合的に判断をする必要があるということであります。

 従って、宣言がなされ、個々の施設の使用自粛がなされたからといって、直ちに一律に休業手当を支払わなくても良いということにはならないということであります。

 本件については、これまでのQ&Aでも基本的考え方はお示しをし、国会でも答弁したところでありますけれども、今般の非常事態宣言、またその中で施設の使用自粛等がなされていること等を想定して、Q&Aを直ちに作って皆さんにお示しをさせていただきたいという風に考えています。

 難しい問題ではありますが、近く、Q&Aなどで明確な方針が示されることになると思います。

 

記者会見の詳細については、こちらをご覧ください。

<加藤大臣会見概要(令和2年4月7日)>

 

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