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36協定の記載例を見直し

 働き方改革関連法による労働基準法の改正で、本年(2019年)4月から「時間外労働の上限規制」が導入されていますが、いよいよ来年、中小企業にも適用されます。

 厚生労働省では、この改正の周知を図るため、新しくなった36協定の記載例を示したリーフレットなどを公表していますが、その記載例が修正されました。

 特別条項について、記載例は法規制の枠内だが、過労死基準に近く、長時間労働を容認するものである誤解を招くとの批判があり、今回の修正に至ったようです。

 修正版では、特別条項について、残業の上限を月60時間(年4~3回まで)または同55時間(年3回まで)とした事例によって説明が行われ、当初より残業の時間を短くした事例に変更されています。

 なお、同省が告示している「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」においては、
・使用者は、36 協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負うこと
・労働時間が長くなるほど過死との関連性強まること
 などを留意事項としています(指針3条)。

修正前は、上限の範囲内で記載されていたのですが、配慮が欠けていたという判断です。

 

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