厚生労働省では、人材の確保・定着のため「魅力ある職場」づくりに取り組む事業主さまのため、人材確保等支援助成金をもって支援を行っております。 詳しくは下記のリーフレットでご確認ください。 人材確保等支援助成金のご案内
統計・情報
【事業主の皆さまへ】被扶養者状況リストのご提出はお済みでしょうか?
協会けんぽでは、高齢者医療制度における拠出金及び保険給付の適正化を目的に、毎年度、確認対象の被扶養者がいる事業主様へ「被扶養者状況リスト」をお送りし、被扶養者資格の再確認を実施しています。 令和2年2月上旬に、ご提出が確認できない事業主様宛へ再度、「被扶養者状況リスト」がご郵送されるとのこと。令和2年2月21日(金曜日)までに、ご提出いただきますようお願い致します。 詳しくは下記でご確認ください。 <被扶養者状況リスト>について…
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生活習慣病予防健診 令和2年4月1日受診分より協会けんぽへの申込みが不要に
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「生活習慣病予防健診は令和2年4月1日受診分より協会けんぽへの申込みが不要です」という案内がありました(令和2年1月31日公表)。 協会けんぽでは、生活習慣病の予防や早期発見のため、生活習慣病予防健診を実施し、健診費用の一部を補助しています。 現在、生活習慣病予防健診を受診するには、加入者(被保険者)・事業主から協会けんぽへの申込みが必要ですが、令和2年4月1日受診分より、協会けんぽへの申込みは不要となり、加入者(被保険者)・事業主から健診実施機関に対して…
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労働基準監督署へ報告書を提出される事業場の方へ~鹿児島労働局からのお知らせ
労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)は、令和元年12月2日からインターネット上で作成できるようになりました。 厚生労働省は、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(以下、「本サービス」)を、12月2日から開始しました。本サービスは労働基準監督署へ提出する労働安全衛生関係法令の届出等におけるはじめての取組みとなります。 詳しくは下記のホームページでご確認ください。 <労働基準監督署へ報告書を提出される事業場の方へのお知らせ>…
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あらゆるハラスメントの根絶に向けて「ハラスメント対策関連法を職場に活かす取り組みガイドライン」を公表
連合(日本労働組合総連合会)から、「ハラスメント対策関連法を職場に活かす取り組みガイドライン」が公表されました(令和2年1月28日公表)。 令和元年5月29日に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(いわゆるハラスメント対策関連法)」に基づくパワーハラスメント対策の法制化などの改正が、令和2年6月1日から施行されます(中小事業主は令和4年3月31日までは一部努力義務)。 このガイドラインは、その改正に伴って策定された「事業主が職場における優越的な関係…
2020年1月30日(木)、薩摩川内市が主催で「売り手市場を勝ち抜く!応募が来る効果的な求人募集」と題しましたセミナーが開催されました。 ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
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新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として相談窓口を開設します~経済産業省より
経済産業省より、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として下記の相談窓口を設置しますとの発表がございました。 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けます。 相談窓口については、以…
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2020年1月29日(水)弊社主催のセミナー社労士に学ぶ「変形労働時間制」を開催いたしました。ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。
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女性活躍推進法の改正 施行日や企業規模ごとに求められる法対応が確認できます
女性活躍推進法に基づき各企業が策定した行動計画や自社の女性の活躍に関する状況について公表する場として、厚生労働省が運営している「女性の活躍促進企業データベース」において、「女性活躍推進法が改正されました!」という案内がありました(令和2年1月24日公表)。 企業の皆様がスムーズに法対応の準備を進められるよう、女性活躍推進法の改正についての特設ページを設置したということです。 このページでは、施行日や企業規模ごとに、求められる法対応が確認できます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <女性…
厚生労働省から、「令和2年度の年金額改定について」が公表されました(令和2年1月24日公表)。 年金額の改定は、法に定められたルールに基づいて行われます。 令和2年度においては、年金額改定に用いる物価変動率(0.5%)が名目手取り賃金変動率(0.3%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(0.3%)が改定の基準とされます。 さらに、令和2年度は、マクロ経済スライドによる当該年度のスライド調整率(▲0.1%)が乗じられることになり、これを加味…